相続の基礎を学ぼう

更新日:2009年11月02日

準確定申告の書き方、付表について

死亡した人の所得税の確定申告を準確定申告と言います。通常の確定申告とは違いますので、準確定申告の期限と書き方を確認しましょう。

文章:清水 真一郎(前任ガイド)
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準確定申告とは
相続が発生し、死亡した人においても所得税の確定申告は必要です。なぜなら1月1日から死亡した日までの所得について、税金の申告が必要だからです。通常の年と違い、その確定申告には留意点があります。今回は相続が発生した場合の所得税の確定申告の話です。

準確定申告とは

準確定申告とは、死亡した人の確定申告のことです。準確定申告が必要な場合には、相続人が、1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。死亡日が3月15日※以前か、その後かで手続きが異なります。

※確定申告の期限(その日が土曜日又は日曜日の場合には、次の月曜日)

1月1日から3月15日までの間に死亡した場合

1月1日から3月15日までの間に死亡した場合には、その人の相続人は、死亡後4ヶ月以内に、死亡した年とその前年分の所得について、それぞれ準確定申告をしなければいけません。つまり前年分の準確定申告(お元気であれば3月15日までに確定申告した分です)とその年分の準確定申告となります。

3月16日以後に死亡した場合

3月16日以後に死亡した場合には、死亡した年分については、死亡後4ヶ月以内に準確定申告をしなければいけません。その前年分については、通常の確定申告として終わっています。

申告書の書き方

下記に準確定申告の書き方を説明します。準確定申告も確定申告と同じ用紙を使用します。
1.用紙の一番上に記載されている「平成○○年分の所得税の□□申告書B」(不動産所得などがある人の用紙)の○○に年を、□□に「準確定」と記載します。

2.死亡した人の氏名は「被相続人○○□□」と記載してください。

相続人が1人である場合には、次に説明する付表を省略することができます。その場合には、住所・氏名の欄をそれぞれ上下2段に分けます。上段には、被相続人の住所・氏名(上部に死亡年月日)を記載します。下段には、相続人の住所・氏名(「相続人○○△△」)と記載し、押印します。

相続人が2人以上いる場合は準確定申告書の付表が必要になります。通常の確定申告では、申告する人は1人です。準確定申告の場合、相続人が2人以上いると、相続人全員での申告となります。そこで付表が必要になるわけです。

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この記事の担当ガイド

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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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