外貨投資の確定申告は、商品ごとに異なる
課税方法の種類(クリックすると拡大します)
外貨投資にかかわる税金は、商品ごとに異なるのでとても複雑。「確定申告が必要なことを知らなかった」という人も少なくないので確認してみてくださいね。
確定申告が必要かどうかを知るために、まず金融商品ごとの課税方法を把握しておきましょう。課税方法には、外貨預金などの損益を、給与やその他の所得と切り離す「分離課税」と、ほかの所得と合算する「総合課税」とがあります。
さらに「分離課税」は、受け取りの際に自動的に税金が差引かれる「源泉分離課税」と自分で計算して申告する「申告分離課税」とに分かれます。つまり、取引した商品から得られる利益が「申告分離課税」か「総合課税」の対象なら、原則として確定申告が必要になるということです。
外貨投資の税金について詳しくは、
外貨預金、FX……外貨投資の確定申告が分かる!を参照して下さい。
外貨預金の為替差益は確定申告が必要
外貨預金の利息と為替差益の課税方法
外貨預金の利益には「利息」と「為替差益」があり、それぞれに税金の扱いが異なります。
外貨預金の場合、利息からは自動的に税金が引かれるため確定申告は不要ですが、為替差益が出た場合は確定申告をするのが基本です。
ただし、年収が2000万円以下のサラリーマンで、給与所得など他の所得が20万円以下(複数の会社から給与を得ていないことなどが条件)なら、申告の必要はありません。つまり、一般的なサラリーマンで、外貨預金の為替差益が20万円を超えないなら、実質的には非課税ということに。
上記のようなサラリーマンが、為替差益を得て、確定申告をする場合に必要な書類は申告書A。ほかに、源泉徴収票や取引の明細が分かるものを準備しておきましょう。
円高が進んだために為替差損を被った人は、為替差損のほかにも雑所得があれば、合算することができるので確認してみましょう。たとえば、外貨預金の為替差損とFX(店頭取引)の利益とを合算することも可能です。
外貨預金の税金について詳しくは、
外貨預金にかかる税金のしくみを参照して下さい。
外貨建てMMFは確定申告不要
外貨MMFの分配金と為替差益の課税方法
ちなみに、外貨建て預金と比較されることの多い外貨MMFは、
分配金については外貨預金の利息と同じく自動的に税金が引かれますが、為替差益は非課税です。ですから外貨MMFは確定申告の必要がありません。
外貨MMFの税金について詳しくは、
外貨MMFにかかる税金を参照にして下さい。
電子申告で5,000円お得!
ところで国税庁のHPにある「
確定申告書等作成コーナー」をご存知でしょうか? 案内画面にしたがって、質問に答えたり金額を記入したりするうちに申告書が作成され、そのままプリントアウトできる便利なコーナーです。さらに、納税までインターネット上で行うことができる「電子申告納税システム(
e-Tax)」を選択すると、最高5,000円の税額控除という特典(2007年~2010年にこの控除を受けた人は対象外)がついています。
ただし、このe-Taxを利用するには、電子証明書やICカードリーダライタの準備が必須。これから毎年確定申告をする予定があるなら、このタイミングでトライしてみるのもいいかも知れませんね。