個人事業主・経営者の節税対策

ガイド:今村 仁

税理士であるガイドがプロならではの視点で個人事業主・経営者のための節税法を紹介!

 

掲載日: 2006年 12月 15日

平成19年度税制改正、2007年度税制改正要点

企業減税型


税制改正
昨日(12/14)与党税制改正大綱が発表されましたので、その速報をお届けします。

全体的な印象としては、増税項目というのはそれほど多くなく(ただし平成18年度税制改正にて2007年1月からの定率減税廃止が決定されています)、特に企業に対する減税措置が目立つ内容となっています。
減税規模は、2007年で4,500億円程度と予想されます。

政府与党の税収に対する考え方としては、減税先行で経済成長を促進させて企業増収を図り、その結果税収が増えることを期待しているようです。

また個人レベルで来年2007年の税制を考えると、来年1月から定率減税の廃止が決定されていますので、増税感があるかもしれません。
ちなみに、定率減税廃止による個人負担増合計は1兆円程度のようです。

減価償却制度の見直し


企業減税型である今回の平成19年度税制改正大綱でありますが、その中でも注目が、減価償却制度における3つの改正です。

1. 新規設備投資について100%償却を可能に
この制度では、平成19年4月1日以後取得の新規取得資産について、法定耐用年数経過時点で、1円の備忘価額を残して取得価額全額まで償却できるようになる。
これは、企業の国際競争力維持のために減価償却制度においても国際的なイコールフッティングを確保するための措置であるようです。
ちなみにこれにともない、250%定率法を導入予定です。

2. 既存設備投資については、今後5年間で100%償却可能に
この制度では、平成19年3月31日以前取得の既存資産について、償却可能限度額(95%)まで償却が進んだ後5年間で1円の備忘価額を残して全額償却できるようになる。
ということは、経営者の皆さんも会社の減価償却台帳や資産台帳を見直してみて、古い資産で該当する資産がないかチェックしてみてくださいね。
今後節税に使えますよ。

3. 耐用年数の短縮
技術進歩が激しいIT分野における以下の資産の法定耐用年数を短縮する。
・フラットパネルディスプレイ製造設備 10年 ⇒ 5年
・フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年 ⇒ 5年
・半導体用フォトレジスト製造設備 8年 ⇒ 5年

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