個人事業主・経営者の節税対策

ガイド:今村 仁

税理士であるガイドがプロならではの視点で個人事業主・経営者のための節税法を紹介!

 

掲載日: 2004年 01月 31日

副業収入!雑所得の確定申告で税金還付も

確定申告が必要な副業

会社経営者の方で、例えば個人的にネットオークションなどをしている方もいるでしょう。
また、これから起業予定の方で副業収入がある方もいるでしょう。
さらには、週末起業という方もいるでしょう。

ネットオークションや原稿執筆料、ホームページ作成料など、副業で報酬を受け取った場合。

その方の副業などを合算した総所得(給与・退職以外)が20万円を超えると確定申告しなければなりません。

言い換えると、給与・退職以外の所得が20万円を超える方は、これを給与所得と合算して申告する義務があるのです。

赤字であれば申告すると税金が戻る可能性もあります。
また、20万円以下でも申告すると税金が戻る可能性もあります。

副業収入で税金が戻るとは?

まず、副業の収入は税法上「雑所得」扱いです。雑所得ということは、必要経費の計上が認められています。
副業
例えば、原稿料を18万円もらったとします。通常は10%が源泉徴収されますので、1万8000円が所得税として源泉徴収されます。しかし、この時点では必要経費が一切計算されていません。

仮に、コピー代や書籍代、交通費、電話代など原稿執筆のための必要経費として10万円かかっていたとします。

雑所得は18万円−10万円=8万円となります。所得税率定率減税後8%とすると、他に所得がなければ納めるべき所得税は、8万円×8%=6400円となります。

すると、1万8000円−6400円=1万1600円があなたの通帳に税務署から振り込まれることになります。

>ポイントは認められる経費の範囲!!

関連用語: 雑所得 /  確定申告 /  確定申告 /  定率減税 /  還付申告 / 

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