いまむら ひとし
経営者へのお役立ち情報満載
中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。
節税対策 社長の退職金のもらい方
退職金には税制上有利な点が多くありますので、それを有効利用しましょう。特に中小企業の社長等は「分掌変更等の役員退職給与」という支払い方がありますが、適用に関しては注意が必要です。
まだまだ使える減価償却・税額控除
固定資産の100%償却という方向で税制改正論議が進んでいます。通常の減価償却以外にも、増加償却や陳腐化償却、耐用年数の短縮などの方法があります。また、リースの場合の税額控除には裏技があります。
物納制度3つの改正 平成18年度税制改正
平成18年度税制改正において、大きく以下3つの改正が行われました。物納制度が使いやすくなった側面があります。1.物納不適格財産の明確化2.延納中の物納選択制度の創設3.物納手続の迅速化
節税 社長借入金が資本金に変身
相続税課税等問題となる場合がある「社長借入金」を「資本金」に振り替える、つまり借入金の現物出資=DESを実行してみてはいかがでしょうか。
身内間取引には注意が必要 所得税法56条
弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、2006年6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。
1次会、2次会でも1人5,000円基準OK
国税庁は、「交際費等(飲食費)に関するQ&A」というタイトルで16項目の疑問及びそれに対する回答を公表しました。今回はその中で特に重要と思われるQ&Aを紹介します。
1人5,000円以下飲食は交際費ではない 2
1人当たり5,000円以下の交際飲食費は、交際費処理しなくていいことになりました。しかし注意点もありますのでご確認下さい。
1人5,000円以下飲食は交際費ではない 1
この度の税制改正(平成18年度税制改正)は色々と影響が大きいのですが、その中でも今回は経営者の皆さんにとって知っていると得する税制改正(交際費課税)をお伝えします。
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