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旅行のついでに買ってみない? 宝くじで一攫千金!?(2ページ目)

韓国では昨年から始まったロトのキャリーオーバーが続き、空前の宝くじフィーバーが起こりました。一攫千金も夢じゃない!?旅行のついでに狙ってみない?

執筆者:河村 裕美

韓国で高額当選!


今回、この記事を書こうと思ったころと同時期に左の写真のAll About Japan 〔宝くじ・ロト・toto〕のガイド池田昭広さんから面白いメールをいただきました。

「韓国に日帰りで宝くじを買いにいく予定ですが、高額当選した場合の税金の取り扱いについてどうなるのでしょうか?」というものでした。

さて、韓国での宝くじ当選金への税金の取り扱いは、「宝くじの当選金額が 1万ウォン(1000円)を 超過する場合に限って約22%の所得税を 徴収されます。1万ウォン未満の場合は非課税となります。

さて、日本で発行された日本の宝くじは、「当せん金附証票法」という法律で非課税とされています。
しかし外国の宝くじが当選した場合には一時所得として所得税、住民税が日本国内で課税されることになります。

1000万円当たった場合で参考までに簡単な試算しますと、(500ウォンの宝くじ)
【韓国国内】
1000万円×22%=220万円
1000万円-220万円=780万円
【日本】(税率を10%として計算)
一時所得計算法:
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円) で計算した金額の1/2を所得金額
(780万円-50円(500ウォン)-50万円)
÷2=3649975円
3649975円×10%=約36万円

【最終受取額】
780万円-36万円=744万円

最終的に744万円を受け取れるようになりますが、税率は10%で計算してありますが課税率は税務署等で確認をしてください。

そのほかに、次の年に、住民税もかかってきますのでこれについても考慮しておく必要があります。

でも棚からぼたもち!ここは気前よく払ってしまいましょう!

ロッテ百貨店近くの売り場
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※海外を訪れる際には最新情報の入手に努め、「外務省 海外安全ホームページ」を確認するなど、安全確保に十分注意を払ってください。

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