離活の進め方1:離婚理由が法廷離婚事由に値するか確認する
どこをどうとっても破綻しているわよ― |
まず離活を始める上で最初に確認することは、その離婚理由は法定離婚事由にあてはまるものかどうか、整理をしておくことです。というのは、離婚には、協議離婚、調停離婚(審判離婚含む)、裁判離婚という種類があります。協議、調停離婚では、離婚理由は問われません。「あんたのいびきがイヤ」「あっそ。わかったよ」というように、合意さえできれば些細なことでもどんな理由でも離婚できます。
しかし合意に至らず裁判で決着しなければならなくなると、法定離婚事由が必要になるのです。万一裁判までいくことになった場合、その証拠が必要になります。しかし、これは後からではなかなか用意ができません。
備えあれば憂いなし、ということで、ここを確認しておきます。
■5つの法定離婚事由とは?
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他、婚姻の継続が困難な重大な事由があるとき
「婚姻の継続が困難な重大な事由」にあてはまるのは、性格・価値観の不一致、DV、借金、ギャンブル、勤労意欲の欠如、浪費、宗教上の問題、愛情の喪失、性的問題、親族問題、犯罪、重大な病気や障害などです。これらの原因により離婚が認められるか、否かは、婚姻生活の「破綻」と「回復の余地がない」ことの証明が重要ですから、その証拠をどれだけ出せるかがポイントとなってきます。
→離活の進め方2:離婚事由を証明するための証拠集めをする