夫婦の愛は冷えても、親子の愛は永遠だから……
子どもを愛する気持ちは父親も母親も同じだから…… |
その1つの要素に、「親権争い」があります。親権者が決まらないと離婚届は提出できません。ここで、子どもに関する親の権利・義務について簡単に説明をしておきましょう。
■親権:親が子どもに関して持つ権利・義務のこと。親権者は、子どもの生活や教育に関する権利・義務、財産に関わる権利・義務を持ち、子の法定代理人となる。親権は戸籍に記載される。
■監護権:子どもを監護・教育する権利で親権の一部。親権者が監護者を兼ねる場合が多いが別にすることもでき、監護権を持てば子どもを引き取れる。監護権は戸籍に記載されない。
■面接交渉権:親が自分の子どもに面会する権利。特別な事情がない限り、もう一方の親が子どもとの面接を拒否することはできない。離婚の協議で面接の頻度などの具体的な内容を決めて書面にしておく。
いわゆる「親権争い」とは、子どもをどちらの親が引き取るかということですが、子どもが15歳くらいまでならまず母親が引き取るケースがほとんどです。父親が引き取れるケースは、母親が子どもを虐待する、子どもを養育するための経済力が極度に乏しいなどという場合くらいです。
父親の「どうしても子どもと暮らしたい」という気持ちもわかるのですが、それは母親だって同じこと。どちらもこの気持ちだけは譲れないし、もし子どもと離れて暮らすことになったら「パパ(ママ)に捨てられた」と子どもに思われてしまうかも……と考えたら、いてもたってもいられない……そんな気持ちも当然です。が、どちらも同じ気持ちでいれば、泥沼化するだけでいつまでも話は平行線のままです。では、どのようにすれば決着できるのでしょうか?
→次ページへ続く~離婚しても子どもが幸せに暮らせる最善の道を考える!~親権争い決着の方法とは?