婚姻費用分担調停の申立てをする!
それでもダメなら、家庭裁判所に行き婚姻費用分担の調停を申立てましょう。夫から離婚調停が申立てられている場合は、その席で生活費についての話し合いをしてもいいです。そこで夫から支払われる額が決定しても支払われない場合は、並行して妻の方から婚姻費用分担の申立てをしてください。その際、離婚調停中であることを記載しておくと離婚調停と同じ調停委員が担当してくれる場合が多いので話が早いです。
婚姻費用の分担義務は、いくら別居していても離婚調停中であっても、離婚が成立するまで継続します。妻が専業主婦の場合は、夫は妻と子どもの生活費と養育費を負担する義務があるのですから、堂々と請求してよいのです。ましてや夫は自分勝手な行動に走っているのですから。
調停は申立てしてもすぐに期日がくるわけではありません。また第一回目があり、では二回目は? というと一ヶ月から三ヶ月先という場合が殆どです。調停で金額の合意が得られないと審判に移行して裁判所で夫の収入を元に額を算出して決定します。
ただ妻が専業主婦で収入がゼロの場合は、すぐにでも婚姻費用分担費の決定がなされないと、調停を待っている間の生活が成り立たなくなってしまいます。それでは困ってしまうので、審判前の保全処分をしてくれます。「夫は妻に金○○円を毎月○日に支払う」という強制力のある仮処分のような決定がなされます。すると家庭裁判所が夫に対して義務遂行の勧告や命令をしてくれるのです。夫がこれに従わないと罰則もあります。
※また婚姻費用はさかのぼって請求することもできます。
■婚姻費用分担の調停申立ての手続き
裁判所:相手方の住所地の家庭裁判所
費 用:収入印紙代900円、郵便切手代800円
夫が不倫して出て行ってしまったら、辛くて力は入らないし何も手につかなくなってしまうでしょう。でも、それでも生活費は自分のためにもましてや子どもがいたら子どものためにも、確保しなければなりません。費用もそれほどかかりませんので、がんばって家裁に問い合わせてから、まずは申立てに出向きましょう。
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