Web素材/Web素材の基礎知識とマナー

W杯のロゴや写真って自由に使える?

オフィシャルエンブレム・オフィシャルマスコットなど、W杯に関する多くのデザインは、FIFAの著作物として世界の数多くの国や地域で保護され、または商標として登録されており、無断では使用できません。

執筆者:浅野 今日子

W杯や参加国チームのロゴ・マーク・写真は勝手に使えません

ゴール!
著作権や肖像権がある画像を使うときは気をつけましょう
盛り上がってまいりましたW杯!自分のWebページやブログで参加国チーム(日本に限らず!)や選手への熱い思いをアピールしましょう!

ページの雰囲気を盛り上げるために、W杯やその参加国の公式エンブレムを添えたい!とお考えの方もいらっしゃるのでは。でも、ちょっとお待ちください。

オフィシャルエンブレム・オフィシャルマスコットなど、W杯に関する多くのデザインは、FIFAの著作物として世界の数多くの国や地域で保護され、または商標として登録されています。早い話が、無断では使用できないのです。

参加国チームのエンブレムも同様の理由で無断掲載はできません。また、選手の写真には肖像権・パブリシティ権(後述します)・写真を撮影した人物の著作権などが存在しますので、こちらも無断掲載はできません。

選手の似顔絵イラストに注意

では、選手の似顔絵はどうでしょうか。

肖像権は、簡単にいうと、自己の肖像についてコントロールできる権利ですので、モデルが特定できないほど極端にデフォルメされた似顔絵イラストには適応されないと考えられます。その場合の著作権についても、ご自分で描いた作品や、イラストの作者に許可をもらった作品についてはセーフでしょう。

ただし、写真などの著作物を忠実に模写したものであったり、トレースしたようなものである場合は、著作権法の複製権侵害にあたる可能性があったり、パブリシティ権に抵触するおそれがあります。

パブリシティ権

パブリシティ権とは、わかりやすくいうと、「有名人の氏名や肖像を利益目的で利用することに関する権利」です。

※判例 「芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である」(おニャン子クラブ事件 東京高裁平成3年9月26日、判例時報1400号3頁)

モデルが存在する写真やイラストにはさまざまな権利がからみます。十分注意してご利用いただきたいと思います。

パブリシティ権についてわかりやすく説明されたページをご紹介します。 各団体の公式サイトに著作権に関するガイドラインが提示されていますので、詳しくはそちらをご確認ください。

国旗をWebやブログのデザインとして使うことは?

国旗の使用自体は問題ないと考えますが、自分以外の誰かが書いた国旗のイラストを無断で使用することは著作権に違反します。正しく許可を受けて使用しましょう。

試合もWebもルール&マナーを守って、がんばれ日本!

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