老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳以上で退職後、週15時間のパートをしていても高年齢求職者給付金を受け取れるのかについての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:65歳以上で週15時間のパートをしていても、高年齢求職者給付金はもらえる?
「65歳を過ぎて雇用保険に加入していた仕事を退職しました。退職後も、別の職場で週15時間ほどパートとして働く予定ですが、雇用保険には加入しません。このような場合でも、高年齢求職者給付金を受け取ることはできますか?」(匿名希望)

A:週15時間のパートをしているというだけで、必ず高年齢求職者給付金を受け取れなくなるわけではありません。ただし、「失業」の状態と認められる必要があります
高年齢求職者給付金を受け取るには、雇用保険の加入期間などの要件を満たすだけでなく、ハローワークで求職の申し込みを行い、「失業」の認定を受ける必要があります。
一般に週の所定労働時間が20時間未満のパートやアルバイトをしている場合、働いていることだけを理由に一律に高年齢求職者給付金の対象外になるわけではありません。
ただし、高年齢求職者給付金を受け取るには、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、仕事に就くことができない「失業」の状態であることが必要です。
そのため、週15時間のパートをしながら、ほかの仕事に就くための求職活動をしている場合などは、高年齢求職者給付金を受け取れる可能性があります。一方、週15時間のパートだけを続け、ほかの仕事を探す意思がない場合は、「失業」の状態と認められない可能性があります。
「週15時間なら必ずもらえる」というわけではありません。現在のパートの契約内容や勤務状況、今後の求職の意思などをハローワークに伝え、受給できるか確認するとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






