老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害等級2級の障害年金を受給している人が65歳になった場合についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:障害等級2級の障害年金を受給しています。65歳になると年金はどうなりますか?
「1967年12月生まれの女性です。現在、障害等級2級の障害年金を受給しています。65歳になると老齢年金を受け取れる年齢になりますが、今受け取っている障害年金はどうなるのでしょうか。障害年金と老齢年金の両方を受け取ることはできますか?」(きよともさん)

A:65歳になったからといって、障害年金が自動的に老齢年金へ切り替わるわけではありません。老齢年金の受給権があれば、65歳以降は受け取る年金の組み合わせを選択できます
公的年金には原則として、支給事由の異なる2つ以上の年金を同時に受け取ることができない「1人1年金」のルールがあります。
ただし、65歳以降は例外として、障害基礎年金と自分の老齢厚生年金を組み合わせて受け取ることができます。
相談者が現在、障害等級2級の障害年金を受給している場合、65歳になり老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生すると、主に次の組み合わせから選択することになります。
・障害基礎年金+障害厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
65歳になったからといって、それまで受け取っていた障害年金が自動的に老齢年金へ切り替わるわけではありません。
また、障害基礎年金と老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。同様に、「老齢基礎年金+障害厚生年金」という組み合わせも選択できません。
どの組み合わせを選ぶかによって、受け取る年金額は異なります。例えば、障害基礎年金を受け取りながら、自分の老齢厚生年金を受け取るという選択もできます。
また、障害年金は非課税ですが、老齢年金は公的年金等に係る雑所得として課税対象になる場合があります。そのため、受給額だけでなく、税金などへの影響も確認しておくとよいでしょう。
相談者が65歳を迎える際には、年金事務所などでそれぞれの年金額や受け取れる組み合わせを確認したうえで、手続きをするとよいでしょう。
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






