年金・老後のお金クリニック

1963年生まれの妻は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1963年生まれの女性が特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1963年9月生まれの女性が特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1963年生まれの妻は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?

「妻は1963年生まれです。厚生年金に約10年間加入し、その後は第3号被保険者です。特別支給の老齢厚生年金は受け取れるのでしょうか?」(Sさん)

1963年9月生まれの妻は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?(画像:PIXTA)
1963年生まれの妻は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?(画像:PIXTA)

A:受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます

1963年(昭和38年)生まれの女性は、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金保険に1年以上加入しているなどの受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

ご相談のケースでは、厚生年金に約10年間加入していたとのことですので、ほかの要件も満たしていれば、63歳になった時点で受給権が発生している可能性があります。

特別支給の老齢厚生年金は、受給権が発生しても請求手続きをしなければ支給されません。まだ請求していない場合は、年金事務所で手続きを確認するとよいでしょう。

なお、請求が遅れた場合でも、時効となっていない過去5年分については、さかのぼって受け取ることができます。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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