老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金が減額されてしまった人からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:特別支給の老齢厚生年金が在職中で減額されています。受給開始から3年後に繰り下げ請求して、合計が51万円を超えなければ減額されなかったのでしょうか
「特別支給の厚生年金についておうかがいします。現在の収入が月45万円ほどあり、特別支給の老齢厚生年金が減額されています。もし、受給可能な年から3年後に繰り下げ請求して、その時点で収入と特別支給の年金額が51万円を超えていなければ、減額はされなかったのでしょうか?」(いちじく1961さん)

A:特別支給の老齢厚生年金には「繰り下げ制度」はありません。そのため、3年後に繰り下げ請求して減額を避ける、ということはできません。また、65歳以降の老齢厚生年金についても、受け取りを遅らせて実際に受給していない期間であっても、在職老齢年金の判定対象になる場合があります
まず、60代前半で受け取る「特別支給の老齢厚生年金」には、老齢年金(65歳以降)にあるような繰り下げ制度はありません。受給要件を満たした場合は請求して受け取るのが基本で、「3年待って繰り下げる」といった選択はできません。
また、働きながら年金を受け取る場合は「在職老齢年金」によって、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止(いわゆる減額)になることがあります。これは特別支給の老齢厚生年金も対象です。
さらに、65歳以降の老齢厚生年金を「受け取らずに待つ(繰り下げ受給をする)」場合でも、在職老齢年金の計算上、支給停止に該当する状態になることがあります。この場合、支給停止とみなされた老齢厚生年金の部分は、支給もされませんし、繰り下げによる増額の対象にならない点にも注意が必要です。
なお、在職老齢年金の支給停止基準額は見直しが予定されており、2026年3月までは月51万円、2026年4月以降は月65万円に引き上げられます。基準額の引き上げにより支給停止に該当しなくなれば、その後は減額(支給停止)が解消される可能性があります。該当した場合の反映は通常自動で行われますが、心配な場合は年金事務所で確認すると安心です。
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






