年金・老後のお金クリニック

1961年9月生まれ。年金は繰り下げ予定です。夫の扶養に入る場合、月いくらまで働けますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り下げる予定の人からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り下げる予定の人からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1961年9月生まれ。年金は繰り下げ予定です。夫の扶養に入る場合、月いくらまで働けますか?

「1961年9月生まれです。来年度から夫の健康保険の扶養に入り、パートで働こうと考えています。老齢年金は繰り下げを予定していますが、個人年金が年約60万円支払われる予定です。扶養の収入基準である180万円以内にするには、月額いくらまで働けるのでしょうか?」(こなさん)
扶養の範囲内で働くためには(画像:PIXTA)

扶養の範囲内で働くためには(画像:PIXTA)

A:年金を繰り下げ予定でも、扶養の収入基準は年間180万円未満が目安です

健康保険の扶養(被扶養者)になれるかどうかは、税金上の扶養とは別で、健康保険のルールに沿って判定されます。一般に60歳以上は、年間収入が180万円未満であることが目安とされますが、給与だけでなく公的年金、企業年金、個人年金なども「収入」として扱われる点に注意が必要です。

こなさんのケースでは、個人年金が年60万円とのことです。一方、老齢年金は繰り下げ予定で、現時点では受給を始めていないため、公的年金の収入は今のところ発生していない前提で考えます。すると、扶養の収入基準(年180万円未満)までの残りは、180万円-60万円=約120万円となります。

このため、扶養内で働く場合のパート収入は、年間で約120万円まで、月額にすると約10万円までが、180万円未満に収める1つの目安になります。

ただし、扶養の判定は「今後の年間収入見込み」で行われ、実際の運用は夫の加入している健康保険(協会けんぽ、健保組合など)によって異なります。月収の見方や個人年金の扱いも健保ごとに違う場合があるため、働き始める前に「個人年金が年60万円あること」と「パート収入の見込み額」を伝えたうえで確認しておくと安心です。

また、将来、老齢年金の繰り下げをやめて受給を始めた場合は、その年金額も収入に加わるため、扶養の判定が変わる点には注意が必要です。

なお、老齢年金を繰り下げ中で実際に受給していない場合の扱いも、加入している健康保険によって異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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