Q:66歳。老齢年金をもらいながらアルバイト中です。年金と給与の合計が180万円を超えそう……
「66歳で老齢年金をもらいながらアルバイトをしています。年金と給与の合計が180万円を超えそうです。夫の扶養から外れたり、社会保険料を払うことになりますか? 外れないようにするには給与をどれぐらいに抑えればいいのでしょうか?」(たんぽぽさん)
180万円を超えるとどうなる?(画像:PIXTA)
A:健康保険の扶養判定は、年金も含めた年収見込みで判断されます。60歳以上は「年180万円未満」が目安なので、超える見込みだと扶養から外れる可能性が高いです
会社員の夫の健康保険の扶養(被扶養者)に入っていれば、自分で健康保険料を負担せずに済みます。扶養の判定では、パートの給与だけでなく、公的年金などの年金収入も「収入」に含めて考えるのが基本です。60歳以上の場合、一般的には年収が180万円未満であれば扶養に入れる目安とされ、年金と給与を合計して180万円を超える見込みになると、扶養から外れる可能性が高くなります。扶養から外れた場合は、原則として自分で健康保険に加入し直すことになり、国民健康保険料を支払うケースが多くなります(勤務先の条件によっては、本人が勤務先の社会保険に加入する場合もあります)。また、扶養に入るには「夫に生計を維持されていること」など、収入以外の要件もあります。同居の場合は、妻の収入が夫の収入の一定範囲内であることなどを求められることがあります。
では「外れないようにするには給与をいくらに抑えるか」ですが、考え方はシンプルで、
(年180万円-年金の年額)=給与収入の上限目安
です。
例えば、年金が年120万円(月10万円)だとすると、
180万円-120万円=60万円
となり、扶養にとどまるための給与収入は年60万円(月5万円程度)が目安、という計算になります。
ここで注意したいのは、扶養の認定が「過去の収入」ではなく「今後の見込み収入」で判断される点です。一般に、雇用契約書や労働条件通知書などの勤務条件(見込み収入が分かる資料)をもとに、夫の加入する健康保険(協会けんぽ/健保組合)が判断します。ですので、扶養に入り続けたい場合は、収入の上限だけでなく、勤務時間や契約内容も含めて、夫の健康保険の窓口に確認しておくのが確実です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






