Q:年金をもらいながら、去年1年間、年収125万円ぐらいのアルバイトをしました。確定申告は必要ですか?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「年金を80万円もらいながら、去年1年間、年収125万円ぐらいのアルバイトをしました。確定申告は必要ですか?」
年金をもらいながらアルバイトをした場合(画像:PIXTA)
A:年金収入が80万円、パート年収が125万円の場合、所得税はかかりませんので、原則として確定申告は必要ありません
このケースのように年金収入が80万円、パート年収が125万円の場合、所得税はかかりませんので、確定申告は必要ありません。最初に所得税の計算方法を確認しておきましょう。
年金収入は『雑所得』として課税対象です。公的年金の雑所得を計算するときには、公的年金控除額を控除して計算します。公的年金等控除額は、65歳以上ですと110万円になります。
年金収入80万円としたケースで計算してみます。
年金収入:80万円
公的年金等控除額:110万円
年金収入80万円-公的年金等控除額110万円=▲30万円
今回のケースでは、年金収入は年間80万円ですので、雑所得は0円(80万円-110万円)となり所得税はかかりません。
パート収入は、『給与所得』として課税対象です。給与所得を計算するときは、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算します。令和7年12月1日以降、65万円に引き上げられました(※)。
(※)令和7年12月1日から税制改正によって、給与所得控除以外に、基礎控除も改正されました。以下の変更が行われます。
基礎控除額:現行48万円→所得に応じ最大95万円へ引き上げ
給与所得控除額:現行55万円→65万円へ引き上げ
令和7年12月1日から給与所得控除が65万円に増えましたので……
今回のケースですと、給与所得=125万円-65万円=60万円
さらに、基礎控除額最大95万円を差し引くと、給与所得は0円となり、所得税はかかりません。
したがって、年金80万円、パート年収125万円の場合は、所得税を納める必要がありません。
<参考>令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)
ただしパート先で所得税が天引きされている人は、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻る可能性があります。その他、医療費控除の対象になる人も確定申告をすることで、税金が戻ります。
詳細については、お近くの税務署に確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






