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68歳の在職老齢年金受給者です。厚生年金保険料は「いつまで」払う必要がありますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金保険料についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金保険料についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:68歳の在職老齢年金受給者です。厚生年金保険料は「いつまで」払う必要がありますか?

「現在68歳で、在職老齢年金をもらいながら働いています。誕生日は2月なのですが、厚生年金保険料は69歳11カ月まで支払えばよいのでしょうか?」(ゆうさん)
厚生年金保険料はいつまで?(画像:PIXTA)

厚生年金保険料はいつまで?(画像:PIXTA)

A:厚生年金保険料を支払うのは「70歳になる前月分まで」です

結論からいうと、厚生年金保険料を支払うのは、70歳になる前月分までです。ゆうさんの認識どおり、「69歳11カ月の月」までが保険料負担の対象になります。

厚生年金は、会社勤めをしていても70歳に到達すると加入資格を失います。資格を失う日は「70歳の誕生日の前日」です。

つまり、誕生日を迎えた時点で自動的に厚生年金の資格がなくなり、それ以降は保険料を支払う必要はありません。

厚生年金の資格は、「月末時点で何歳か」によって判定されます。ゆうさんの誕生日が2月の場合、70歳の誕生日を迎える月は2月ですが、その前月である1月分までが厚生年金の加入月となります。

例えば、2月20日生まれの場合、2月19日(誕生日の前日)で厚生年金の資格が失効します。そのため、1月分までの保険料を支払い、2月分の保険料は不要となります。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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