Q:68歳の在職老齢年金受給者です。厚生年金保険料は「いつまで」払う必要がありますか?
「現在68歳で、在職老齢年金をもらいながら働いています。誕生日は2月なのですが、厚生年金保険料は69歳11カ月まで支払えばよいのでしょうか?」(ゆうさん)
厚生年金保険料はいつまで?(画像:PIXTA)
A:厚生年金保険料を支払うのは「70歳になる前月分まで」です
結論からいうと、厚生年金保険料を支払うのは、70歳になる前月分までです。ゆうさんの認識どおり、「69歳11カ月の月」までが保険料負担の対象になります。厚生年金は、会社勤めをしていても70歳に到達すると加入資格を失います。資格を失う日は「70歳の誕生日の前日」です。
つまり、誕生日を迎えた時点で自動的に厚生年金の資格がなくなり、それ以降は保険料を支払う必要はありません。
厚生年金の資格は、「月末時点で何歳か」によって判定されます。ゆうさんの誕生日が2月の場合、70歳の誕生日を迎える月は2月ですが、その前月である1月分までが厚生年金の加入月となります。
例えば、2月20日生まれの場合、2月19日(誕生日の前日)で厚生年金の資格が失効します。そのため、1月分までの保険料を支払い、2月分の保険料は不要となります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






