Q:月13万円の年金を受け取っています。住民税が非課税になるラインを超えていますか?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「65歳以上で、月額13万円(年間156万円)の年金を受け取っています。住民税の非課税ラインを超えてしまうのでしょうか?」
住民税のラインを超えている?(画像:PIXTA)
A:月額13万円(年間156万円)の年金収入がある場合、新宿区では住民税の非課税ラインを超えるため、住民税を支払う必要があります
東京都新宿区の場合、年金月額13万円(年間156万円)を受け取っている65歳以上の人は、住民税の非課税限度額を超えるため、住民税を支払う必要があります。老齢年金を受け取ると、次の税金・社会保険料が年金から天引きされます(年額18万円以上の年金を受け取る人が対象)。
【1】所得税・復興特別所得税
【2】住民税
【3】国民健康保険料(75歳まで)
【4】後期高齢者医療保険料(75歳以降)
【5】介護保険料
今回は、このうち【2】住民税について、新宿区を例に「どこから課税されるのか」を具体的に見ていきます。住民税には、所得に関係なく一律でかかる均等割と、所得金額に応じてかかる所得割の2種類があります。
均等割には、特別区民税と都民税に加えて、令和6年度から全国共通で導入された森林環境税(年額1000円)が上乗せされます。森林環境税とは、国内に住所のある個人に課される国税で、市区町村が住民税均等割と併せて徴収するものです。
住んでいる自治体によって金額や非課税の基準が異なりますが、新宿区では「特別区民税」と「都民税」に分けて課税されます。
■住民税が非課税になるケース(新宿区)
非課税となる条件は大きく2パターンあります。
①所得割・均等割ともに課税されない人
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
- 前年中の合計所得金額が{35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+31万円}以下 ※単身者は45万円以下
前年中の総所得金額等が
・{35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+42万円}以下 ※単身者は45万円以下
単身者の場合、年金の月額が13万円だと住民税非課税にはならない
このケースのように年金収入が13万円(月額)の場合は住民税の支払いはどうなるのでしょうか? 65歳以上で単身者、新宿区在住の場合を想定してみましょう。年金収入:13万円×12カ月=156万円
公的年金の税金計算では、65歳以上の場合、公的年金等控除110万円を適用します。
156万円-110万円=46万円(雑所得)
新宿区の単身者の住民税非課税ラインは、合計所得金額が45万円以下になりますので、
46万円-45万円=1万円(課税所得)
よって、住民税は非課税ではなく、課税されます。
次に、住民税はいくらになるのか計算してみましょう。新宿区で単身者の場合の目安です。
※控除額や税額控除(調整控除など)は考慮しない単純計算とします。
●均等割
特別区民税:3000円
都民税:1000円
●所得割
所得割額=課税標準額(1万円)×税率10%(区6%+都4%)
→1000円
●森林環境税
1000円
●住民税の合計額
3000円(区)+1000円(都)+1000円(所得割)+1000円(森林環境税)
=6000円
したがって年間の住民税額は6000円となります。
以上はあくまでも、新宿区で単身者の場合のざっくりしたシミュレーションと考えてください。実際の住民税額は、住んでいる自治体、所得控除の内容や前年の状況によって変わります。
詳しくは住んでいる自治体に確認しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






