Q:64歳の女性です。私は夫より年上で、扶養内でアルバイトをしています。加給年金はもらえますか?
「64歳の女性です。現在は夫の扶養内でアルバイトをしています。加給年金についてよく分かりません。私は夫より年上で、夫はこれから65歳になり年金を受け取る予定です。この場合、加給年金はもらえるのでしょうか?」(ももこままさん)
年上の妻は加給年金をもらえる?(画像:PIXTA)
A:夫の老齢厚生年金に“配偶者加給年金”はつきませんが、条件を満たせば、妻の老齢基礎年金に“振替加算”がつく可能性があります
まず、加給年金は「生計を維持されている配偶者が受け取る年金」ではありません。厚生年金に20年以上加入していた本人(=ご主人)の老齢厚生年金に上乗せされるものです。支給条件は次のとおりです。
- 厚生年金に20年以上加入している本人が65歳になる
- その時点で65歳未満の配偶者を扶養している
したがって、ご主人の老齢厚生年金に配偶者加給年金は上乗せされません。
ご主人が65歳になった時、妻(ももこままさん)が老齢基礎年金を受け取る権利を持っていれば妻の老齢基礎年金に「振替加算」がつく可能性があります。
振替加算は自動的につくわけではなく、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を年金事務所に提出する必要があります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






