年金・老後のお金クリニック

64歳の女性です。私は夫より年上で、夫の扶養内でアルバイトをしています。加給年金はもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年下の夫がいて、扶養の範囲内でアルバイトをしている女性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年下の夫がいて、扶養の範囲内でアルバイトをしている女性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:64歳の女性です。私は夫より年上で、扶養内でアルバイトをしています。加給年金はもらえますか?

「64歳の女性です。現在は夫の扶養内でアルバイトをしています。加給年金についてよく分かりません。私は夫より年上で、夫はこれから65歳になり年金を受け取る予定です。この場合、加給年金はもらえるのでしょうか?」(ももこままさん)
年上の妻は加給年金をもらえる?(画像:PIXTA)

年上の妻は加給年金をもらえる?(画像:PIXTA)

A:夫の老齢厚生年金に“配偶者加給年金”はつきませんが、条件を満たせば、妻の老齢基礎年金に“振替加算”がつく可能性があります

まず、加給年金は「生計を維持されている配偶者が受け取る年金」ではありません。

厚生年金に20年以上加入していた本人(=ご主人)の老齢厚生年金に上乗せされるものです。支給条件は次のとおりです。
  • 厚生年金に20年以上加入している本人が65歳になる
  • その時点で65歳未満の配偶者を扶養している
ももこままさんはご主人より年上(現在64歳)とのことですので、ご主人が65歳に達した時点で、配偶者であるももこままさんは65歳を超えています。配偶者の年齢要件の「65歳未満」に該当しません。

したがって、ご主人の老齢厚生年金に配偶者加給年金は上乗せされません。

ご主人が65歳になった時、妻(ももこままさん)が老齢基礎年金を受け取る権利を持っていれば妻の老齢基礎年金に「振替加算」がつく可能性があります。

振替加算は自動的につくわけではなく、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を年金事務所に提出する必要があります。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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