Q:63歳から特別支給の老齢厚生年金は受け取れますか?65歳前に退職したら失業保険はもらえる?
「昭和38年生まれの女性です。現在の勤務先には30年以上勤め、60歳以降も給与が下がらないまま1年ごとに再雇用されています。総支給額は交通費込みで月51万円ほどです。63歳からの特別支給の老齢厚生年金は受け取れるのでしょうか? また、65歳の少し前に退職した場合、失業保険は受け取れますか?」(ひろさん)
特別支給の老齢厚生年金はもらえる?(画像:PIXTA)
A:63歳から特別支給の老齢厚生年金はもらえますが、在職老齢年金により一部停止の可能性が高いです。また、65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、失業保険を受け取れます
ひろさんは厚生年金加入期間が30年以上あるため、特別支給の老齢厚生年金の対象者です。昭和38(1963)年生まれの女性は、63歳から特別支給の老齢厚生年金の支給開始となります。60歳以降も厚生年金に加入して働くと、収入と年金の合計額によっては年金が一部または全額停止されます。これが在職老齢年金制度です。
基準となるのは次の2つの合計です。
- 基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分÷12)
- 総報酬月額相当額(目安としては月給+賞与の1/12)
ひろさんの総支給額は月51万円ほどとのことなので、63歳から請求しても多くの部分が支給停止になる可能性が高いと考えられます。ただし月51万円の基準額は、2026年度から62万円に引き上がります。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、65歳の誕生日の前々日までに退職した場合に受給可能です。一方、65歳以降に退職すると「高年齢求職者給付金」という一時金になり、受給日数が大幅に短くなります。
ただし注意点として、特別支給の老齢厚生年金をもらえる期間(ひろさん63~65歳)、特別支給の老齢厚生年金と基本手当は同時受給できません。
年金を受け取ると、基本手当は支給停止になります。一方、65歳以降にもらう老齢年金と「高年齢求職者給付金」は併給可能です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






