Q:妻は加給年金を受け取れますか?夫は1960年生まれ・妻は1964年生まれの専業主婦です
「1960年8月生まれの男性です。65歳までは特別支給の老齢厚生年金を受け取り、現在は本来の老齢厚生年金を受給しています。妻(1964年11月生まれ・61歳)は専業主婦です。この場合、妻は加給年金を受け取れるのでしょうか?」(ぴろんさん)
専業主婦の妻は加給年金をもらえる?(画像:PIXTA)
A:加給年金は厚生年金加入期間が20年以上ある人に一定の条件を満たす配偶者がいる場合、厚生年金加入者の老齢厚生年金に上乗せされるものです。そのため、相談者のケースでは、要件を満たしていれば夫である相談者の老齢厚生年金に、加給年金が加算されます。奥さまが直接受け取ることはありません
加給年金とは、老齢厚生年金に上乗せして支給される“年金の家族手当”のような制度です。厚生年金に加入していた人が65歳時点で一定の条件を満たす配偶者(または子)がいる場合、65歳から老齢厚生年金に加算され、配偶者が65歳に達するまで支給されます。■配偶者加給年金を受け取るための主な条件
次の要件を全て満たす必要があります。
- 厚生年金に加入していた人が、老齢厚生年金を受給できる(厚生年金加入期間が20年以上)
- 配偶者が65歳未満である
- 配偶者の前年の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)である
- 配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害年金を受けていない
ぴろんさん夫婦の場合、妻は61歳で、ぴろんさんに扶養されている専業主婦のため、要件を満たしています。そのため、夫であるぴろんさんの老齢厚生年金に配偶者加給年金がつく可能性が高いといえます。もし現在加算されていない場合は、請求の手続きが済んでいない可能性があります。
加給年金をもらうためには手続きが必要です。以下の必要書類をそろえて、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出します。提出先はお住まいの年金事務所です。提出する時には、下記の書類を添付しましょう。
①受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
②世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
③加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれか1つ(加算開始日からみて直近のもの)
添付書類は原本が必要になります(添付書類は加算開始日より後に発行されたもので、かつ提出日の6カ月以内のもの)。
※「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に、本人や加給年金額の対象者の個人番号(マイナンバー)を記載することで添付を省略できます。
妻が65歳になり老齢基礎年金を受給し始めると、夫の加給年金は終了しますが、要件を満たせば、妻の年金に振替加算がつくことがあります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






