年金・老後のお金クリニック

58歳からアルバイトで月13万円稼いでいます。65歳以降も働いた場合、収入によって年金は減る?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からのパートで年金が減るのか気になっている女性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からのパートで年金が減るのか気になっている女性からの質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:58歳からアルバイトで月13万円ほどを稼いでいます。65歳以降に働いた場合、収入によって年金が減らされる制度はありますか?

「58歳からアルバイトで月13万円ほどを稼いでいます。厚生年金の加入歴があります。65歳から年金を受け取る予定ですが、65歳以降に働いた場合、収入によって年金が減らされる制度はありますか? どれくらいの収入を超えると調整されますか?」(伊藤さん・58歳女性)
パートで月13万円稼ぐと年金はカットされる?(画像:PIXTA)

パートで月13万円稼ぐと年金はカットされる?(画像:PIXTA)

A:65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、「在職老齢年金」のしくみにより、一定の金額を超えると老齢厚生年金が調整されます。ただし、月13万円の収入であれば、年金がカットされる可能性は低いと考えられます

60歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働き、勤務先で厚生年金に加入すると「在職老齢年金」の対象になります。次の条件を超えた場合に年金の一部または全額が支給停止となります。

基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額÷12)+総報酬月額相当額(目安として給与+直近1年の賞与÷12)→この合計が51万円(2025年度)を超えると支給停止の対象

■伊藤さんの場合
現在の収入が月13万円で厚生年金に加入しているとすると、総報酬月額相当額も13万円と考えられます。支給停止の目安は次のように計算できます。

51万円−13万円=38万円

つまり、65歳以降も月13万円で働く場合、老齢厚生年金(報酬比例部分の月額)が月38万円を超えなければ支給停止にはなりません。

一般的に、老齢厚生年金の報酬比例部分が月38万円を超えるケースは多くなく、伊藤さんの場合は年金がカットされる可能性は低いと考えられます。

65歳から支給される老齢基礎年金(国民年金)は、在職老齢年金の調整対象ではありません。給与がいくらであっても止まることはありません。

在職老齢年金の判定は、働き方・賞与の有無・年金額によって変わるため、年金事務所などで確認しておくと安心です。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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