Q:60歳で年金受給中。複数のパートで月20万円働くと年金は支給停止になる?
「60歳で定年退職し、年金を前倒しで受給中です。今後、小規模な仕事を掛け持ちしたいと考えていますが、収入が月20万円を超えると年金は支給停止になりますか? 老齢厚生年金は月20万円ほどです」(斉藤さん・60歳男性)
パートを掛け持ちすると年金は支給停止になる?(画像:PIXTA)
A:収入が月20万円で老齢厚生年金が月20万円ほどの場合であれば、在職老齢年金の支給停止基準額(51万円)を超えないため、老齢厚生年金がカットされることはありません
60歳以上で老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受け取りながら働く場合、勤務先で厚生年金に加入していると「在職老齢年金」制度の対象になります。複数の勤務先で働く場合でも、条件により厚生年金に加入することがあります。在職老齢年金では、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)+総報酬月額相当額(給与+賞与の12分の1)の合計が支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えると、年金が一部または全額停止されます。
■斉藤さんの場合
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金):月20万円
月収:20万円
この場合、
20万円(老齢厚生年金)+20万円(総報酬月額相当額)=40万円
となり、支給停止基準額51万円を下回ります。
したがって、老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
老齢基礎年金(国民年金)は、在職老齢年金の対象にはなりません。給与がいくらであっても、老齢基礎年金がカットされることはありません。
年金の調整は勤務条件や賞与の有無などによっても異なるため、具体的な金額は最寄りの年金事務所で確認しておくと安心です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






