Q:昭和40年4月生まれの女性です。まだ働いて収入がありますが、特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえますか?もらった場合、65歳からの年金は減額されるのですか?
「昭和40年4月生まれの女性です。まだ働いて収入がありますが、特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえるのですか? 受け取った場合、65歳からの年金が減ることはありますか?」(ハルミさん)
特別支給の老齢厚生年金はいつから?(画像:PIXTA)
A:昭和40年4月生まれの女性は「64歳から」特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。65歳からの年金が減ることはありません
昭和40年4月生まれのハルミさんの場合、厚生年金に1年以上加入してるなど、受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。なお、この年金を受け取っても、65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金が減額されることはありません。
老齢厚生年金の支給開始年齢は、昭和60年の法改正により60歳から65歳へ段階的に引き上げられました。この移行期間に生まれた人のために設けられたのが、「特別支給の老齢厚生年金」です。
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人の条件は次のとおりです。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)がある
- 厚生年金保険などに1年以上加入している
- 生年月日に応じた支給開始年齢に達している
ハルミさん(昭和40年4月生まれ・女性)の場合、64歳で支給開始年齢に到達することになります。
ただし、60歳以降も働いて給与を得ながら厚生年金に加入している場合、在職老齢年金制度が適用されます。特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら働くと、以下の条件で一部が支給停止になることがあります。
基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)+総報酬月額相当額(給与+賞与÷12)
=合計が51万円(令和7年度)を超えると、支給停止の対象
ハルミさんの月収などと特別支給の老齢厚生年金の合計が51万円を超えなければ減額はありません。
ハルミさんが65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は終了し、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取ったことによって、65歳以降の年金が減ることはありません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






