Q:妻は現在63歳です。妻は今までパートで働いており、厚生年金には加入していません。この場合も65歳から、夫の私に加給年金は支給されるのでしょうか?
「妻は私(夫)より年下で、現在63歳です。今までパートで働いており、厚生年金には加入していません。この場合も、私が65歳になったら加給年金を受け取れるのでしょうか?」(A・Zさん)
妻は今まで厚生年金には入らず働いてきました(画像:PIXTA)
A:妻が65歳未満などの条件を満たしていれば、夫の年金に「配偶者加給年金額」が加算されます
加給年金とは、老齢厚生年金に上乗せして支給される“年金の家族手当”のような制度です。夫が65歳時点で一定の要件を満たす配偶者がいる場合に、配偶者が65歳になるまで老齢厚生年金に加算されます。■配偶者加給年金を受け取るための主な条件
以下の全てを満たす必要があります。
- 夫本人が厚生年金に20年以上加入している
 - 配偶者が65歳未満である
 - 配偶者の前年の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)である
 - 配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害年金を受けていない
 
相談者A・Zさんの妻は、今までパート勤務などで厚生年金に加入していなかったとのこと。A・Zさんが65歳になる時点で妻は63歳であり、65歳未満の要件を満たしています。さらに、妻の年収が850万円未満であれば、A・Zさんの老齢厚生年金に「配偶者加給年金額」が加算されます。
妻が65歳になったら、妻の年金受給開始に伴い、加給年金の支給は終了します。ただし、条件によっては妻の年金に「振替加算」が上乗せされるケースもあります。
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






