Q:夫65歳、妻62歳。妻は過去に3年だけ厚生年金に加入していました。夫は加給年金を受け取れますか?
「夫の私は65歳、妻62歳です。妻は過去に3年だけ厚生年金に加入していましたが、その後ずっと専業主婦でした。夫である私は加給年金を受け取れますか?」(正彦さん)
現在は専業主婦の妻がいますが、私は加給年金をもらえる?(画像:PIXTA)
A:妻が65歳未満などの条件を満たしていれば、夫の老齢厚生年金に「配偶者加給年金額」が加算されます
加給年金とは、老齢厚生年金に上乗せして支給される“年金の家族手当”のような制度です。夫が65歳時点で一定の条件を満たす配偶者(または子)がいる場合、65歳から老齢厚生年金に加算され、配偶者が65歳に達するまで支給されます。■配偶者加給年金を受け取るための主な条件
次の要件を全て満たす必要があります。
- 夫本人が老齢厚生年金を受給できる(厚生年金加入期間が20年以上)
- 配偶者が65歳未満である
- 配偶者の前年の年収が850万円未満(所得655万5000円未満)である
- 配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害年金を受けていない
正彦さんの妻は厚生年金加入期間が3年あり、現在62歳とのこと。妻はまだ65歳未満であり、かつ専業主婦で扶養範囲内(年収850万円未満)であれば、条件を満たします。
そのため、夫である正彦さんが65歳から老齢厚生年金を受給する際、妻が65歳に達するまでの3年間は配偶者加給年金額が加算されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






