Q:1962年5月生まれの男性、63歳です。知人から「特別支給の老齢厚生年金はもう終わった」と聞きました。自分ももらえないのでしょうか?
「1962年(昭和37年)5月生まれの男性です。知人から“60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は、制度がもう終わったよ”と聞きました。自分ももらえないのでしょうか?」(たかしさん)
特別支給の老齢厚生年金はもらえない?(画像:PIXTA)
A:男性の場合、1961年(昭和36年)4月1日以前生まれの人までが特別支給の老齢厚生年金の対象です。相談者は制度の対象外の世代です
昭和60年に年金制度の改正が行われ、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと段階的に引き上げられました。その移行措置として設けられたのが、「特別支給の老齢厚生年金」という制度です。これは、引き上げの途中世代(一定の生年月日までの人)を救済するための仕組みです。■特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人
特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、次の条件を全て満たしている人です。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)がある
- 厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
たかしさんは1962年(昭和37年)5月生まれです。男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人までが特別支給の老齢厚生年金の対象であり、それ以降に生まれた人は制度の対象外になります。
したがって、たかしさんは特別支給の老齢厚生年金の受給資格を満たしておらず、1年以上厚生年金に加入していたとしても、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。一方で、たかしさんと同じ生年の女性であれば、その他の要件を満たしていれば特別支給の老齢厚生年金を受給できることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






