年金・老後のお金クリニック

61歳女性。ネットの記事を読みまして「特別支給の老齢厚生年金」という制度を知りました。私も対象になる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:61歳の女性です。最近、ネットの記事を読みまして「特別支給の老齢厚生年金」という制度を知りました。私も対象になるのでしょうか?

「私は1964年3月生まれの61歳の女性です。最近、ネットの記事を読みまして『特別支給の老齢厚生年金』という制度を知りました。私も対象になるのでしょうか?」(まりちゃん)
私も特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?(画像:PIXTA)

私も特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?(画像:PIXTA)

A:老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます

昭和60年(1985年)の年金制度改正により、厚生年金の受給開始年齢はそれまでの「60歳」から「65歳」に段階的に引き上げられました。老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、次の要件を満たしている人です。

①男性:昭和36年4月1日以前生まれ
②女性:昭和41年4月1日以前生まれ
③老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
④厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある
⑤生年月日に応じた受給開始年齢に達している

相談者のまりちゃんさんは、1964年(昭和39年)3月生まれということですので、老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2025/10/31まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます