Q:61歳の女性です。最近、ネットの記事を読みまして「特別支給の老齢厚生年金」という制度を知りました。私も対象になるのでしょうか?
「私は1964年3月生まれの61歳の女性です。最近、ネットの記事を読みまして『特別支給の老齢厚生年金』という制度を知りました。私も対象になるのでしょうか?」(まりちゃん)
私も特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?(画像:PIXTA)
A:老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます
昭和60年(1985年)の年金制度改正により、厚生年金の受給開始年齢はそれまでの「60歳」から「65歳」に段階的に引き上げられました。老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、次の要件を満たしている人です。
①男性:昭和36年4月1日以前生まれ
②女性:昭和41年4月1日以前生まれ
③老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
④厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある
⑤生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者のまりちゃんさんは、1964年(昭和39年)3月生まれということですので、老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






