Q:1971年生まれで遺族厚生年金を受給中。65歳からは今の遺族厚生年金に老齢基礎年金がプラスされる?
「1971年生まれです。夫を亡くして遺族厚生年金を受給中です。65歳からは老齢基礎年金と遺族厚生年金になると言われましたが、今の遺族厚生年金に基礎年金をプラスされるという意味ですか?」(ヒロミさん)
65歳からの年金はどう変わる?(画像:PIXTA)
A:65歳以降は、ご自身の年金の加入状況によって受け取れる年金の組み合わせが変わります。老齢基礎年金に加えて、厚生年金に加入した期間がある場合は「老齢厚生年金と遺族厚生年金の差額分」、加入していない場合は「老齢基礎年金と遺族厚生年金」を受け取ります
結論からいうと、65歳以降は、「ご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金と差額分の遺族厚生年金」が支給されることになります。ヒロミさんが過去に厚生年金に加入していた場合、65歳からはご自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。そのうえで、夫の遺族厚生年金との差額分が上乗せされる形で支給されます。
また、この場合でも、ご自身の老齢基礎年金は別途支給されますので、最終的には「老齢基礎年金+老齢厚生年金+差額分の遺族厚生年金」を受け取ることになります。
一方、ヒロミさんが厚生年金に加入していなかった場合は、65歳以降も「遺族厚生年金」と「自分の老齢基礎年金」を併せて受け取れます。この場合は、両方の年金が重ねて支給されます。
現在ヒロミさんが受け取っている遺族厚生年金には、おそらく「中高齢寡婦加算」が上乗せされていると思われます。夫の死亡時に妻が40歳以上で子どもがいない場合、または夫の死亡後に40歳に達した当時、子どもがいた場合に加算される給付です。この加算は40歳から65歳になるまで支給され、65歳以降は自分の老齢基礎年金がもらえるようになるため、中高齢寡婦加算は終了します。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






