Q:昭和37年以降に生まれた男性は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れないの?
「昭和37年以降に生まれた男性は、特別支給の老齢厚生年金をもらえないのですか?」(masaruさん)
特別支給の老齢厚生年金をもらえない?(画像:PIXTA)
A:はい。昭和36年(1962年)4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金を受け取れません
昭和60年(1985年)の年金制度改正により、厚生年金の受給開始年齢はそれまでの「60歳」から「65歳」に段階的に引き上げられました。この移行をなだらかに行うため、生年月日や性別によって60代前半から年金をもらえるように設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
本来、老齢厚生年金は65歳から支給されますが、この特例制度では、移行期にあたる生まれの方に限って60歳から支給されていました。
ただし、段階的に対象が縮小され、現在では受給できるのは昭和36年4月1日以前生まれの男性までとなっています。
■特別支給の老齢厚生年金を受給できる人の要件
- 男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)がある
- 厚生年金に1年以上加入している
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
昭和37年(1962年)以降に生まれた男性は、この「特別支給の老齢厚生年金」の対象から外れています。そのため、例え厚生年金に1年以上加入していても、60代前半での支給はありません。
老齢厚生年金の受給は、原則として65歳からとなります。一方、女性の場合は、昭和41年(1966年)4月1日以前生まれであれば、加入期間などの要件を満たすことで受給できます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)