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年金生活者がアルバイトをする場合、税金を払わなくてすむ年収はいくら?横浜市在住・年金月8万円のケース

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をもらいながらアルバイトをした場合の税金についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をもらいながらアルバイトをした場合の税金についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:年金生活者がアルバイトをする場合、税金を払わなくてすむ年収はいくら?

今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「年金生活者がアルバイトをする場合、税金を払わなくてすむ年収はいくら? 神奈川県横浜市在住・年金月8万円/一人暮らしの場合」
税金を払わなくてすむ年金額とは?(画像:PIXTA)

税金を払わなくてすむ年収とは?(画像:PIXTA)

A:横浜市では「年収100万円以下(~令和7年11月)」「年収110万円以下(令和7年12月以降)」であれば非課税です

結論からいうと、横浜市在住の単身の年金生活者がアルバイトをする場合……

令和7年11月まで:年収100万円以下
令和7年12月から:年収110万円以下


であれば、所得税・住民税のどちらもかかりません。

これは、2025年(令和7年)12月から始まる所得税・住民税の制度改正により、給与所得控除額と基礎控除額が引き上げられるためです。

年金は「雑所得」として扱われますが、65歳以上の場合、公的年金等控除額が110万円あります。この所得控除額は“経費のようなもの”で、年金収入から自動的に差し引かれます。

例えば、このケースのように年金月8万円(年額96万円)の人は、

96万円-公的年金等控除額110万円=▲14万円となり、年金に対して所得税も住民税もかかりません。

アルバイト収入は「給与所得」として扱われます。給与からも一定額の控除(給与所得控除+基礎控除)があり、それを超えなければ税金はかかりません。

■所得税の基準
令和7年11月まで:給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円
→年間の給与収入が103万円以下なら所得税はかかりません。

令和7年12月以降:控除が改正され、給与所得控除65万円+基礎控除95万円(合計所得金額132万円以下の場合)=160万円
→年収160万円以下なら所得税はかかりません。

住民税には「均等割の非課税限度額」があり、これは自治体ごとに設定されています。横浜市で単身世帯の場合、令和7年現在は45万円が目安です。この限度額に給与所得控除を加えた額が、住民税がかからない「ギリギリの年収ライン」になります。

令和7年11月まで:給与所得控除55万円+非課税限度額45万円=年収100万円以下で非課税
令和7年12月以降:給与所得控除65万円+非課税限度額45万円=年収110万円以下で非課税

つまり、横浜市在住の単身年金生活者がアルバイトをする場合、年収100万円(改正後は110万円)を超えないように働けば、税金はかかりません。

<参考>横浜市HP
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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