Q:年金生活者がアルバイトをする場合、税金を払わなくてすむ年収はいくら?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「年金生活者がアルバイトをする場合、税金を払わなくてすむ年収はいくら? 神奈川県横浜市在住・年金月8万円/一人暮らしの場合」

税金を払わなくてすむ年収とは?(画像:PIXTA)
A:横浜市では「年収100万円以下(~令和7年11月)」「年収110万円以下(令和7年12月以降)」であれば非課税です
結論からいうと、横浜市在住の単身の年金生活者がアルバイトをする場合……令和7年11月まで:年収100万円以下
令和7年12月から:年収110万円以下
であれば、所得税・住民税のどちらもかかりません。
これは、2025年(令和7年)12月から始まる所得税・住民税の制度改正により、給与所得控除額と基礎控除額が引き上げられるためです。
年金は「雑所得」として扱われますが、65歳以上の場合、公的年金等控除額が110万円あります。この所得控除額は“経費のようなもの”で、年金収入から自動的に差し引かれます。
例えば、このケースのように年金月8万円(年額96万円)の人は、
96万円-公的年金等控除額110万円=▲14万円となり、年金に対して所得税も住民税もかかりません。
アルバイト収入は「給与所得」として扱われます。給与からも一定額の控除(給与所得控除+基礎控除)があり、それを超えなければ税金はかかりません。
■所得税の基準
令和7年11月まで:給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円
→年間の給与収入が103万円以下なら所得税はかかりません。
令和7年12月以降:控除が改正され、給与所得控除65万円+基礎控除95万円(合計所得金額132万円以下の場合)=160万円
→年収160万円以下なら所得税はかかりません。
住民税には「均等割の非課税限度額」があり、これは自治体ごとに設定されています。横浜市で単身世帯の場合、令和7年現在は45万円が目安です。この限度額に給与所得控除を加えた額が、住民税がかからない「ギリギリの年収ライン」になります。
令和7年11月まで:給与所得控除55万円+非課税限度額45万円=年収100万円以下で非課税
令和7年12月以降:給与所得控除65万円+非課税限度額45万円=年収110万円以下で非課税
つまり、横浜市在住の単身年金生活者がアルバイトをする場合、年収100万円(改正後は110万円)を超えないように働けば、税金はかかりません。
<参考>横浜市HP
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/
※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)