年金・老後のお金クリニック

年金をもらいながらアルバイト。勤務先で11月に年末調整をしていれば、翌年に確定申告は必要ない?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年末調整が終わっている場合の確定申告の必要性についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年末調整が終わっている場合の確定申告の必要性についてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:勤務先で年末調整をしていれば、確定申告は必要ありませんか?

今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「年金をもらいながらアルバイトをしている場合について質問です。勤務先で11月に年末調整をしていれば、翌年に確定申告は必要ないのでしょうか?」
年金をもらいながらアルバイトをしている場合の確定申告について(画像:PIXTA)

年金をもらいながらアルバイトをしている場合の確定申告について(画像:PIXTA)

A:年末調整が済んでいても、確定申告が必要になるケースがあります

年末に勤務先で「年末調整」を受けた人の多くは「これで今年の税金の手続きは終わり」と思いがちですが、公的年金を受け取っている人や、給与以外に所得がある人などは追加で確定申告が必要な場合があります。

確定申告は、1年間の所得と税金を自分で計算し申告する手続きです。毎月の給与から天引きされる所得税はあくまで概算で、年末に精算するのが「年末調整」です。

年末調整では給与所得者の基本的な控除を反映しますが、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除(初年度)などは対象外です。こうした控除を受けたい場合は、年末調整後でも確定申告が必要です。

公的年金の合計が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、原則として確定申告は不要です。しかし、アルバイトなどをして給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。たとえ年金の合計が400万円以下でも、給与所得控除後の所得が20万円を超えると対象になります。

「年末調整=確定申告不要」と思い込むと、還付を受け損ねたり、逆に申告漏れになったりすることがあります。特に年金を受け取りつつ副収入がある人や、医療費控除・寄附金控除を利用したい人は注意が必要です。判断が難しい場合は、確定申告の時期に税務署や相談窓口で早めに相談しましょう。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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