年金・老後のお金クリニック

65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取り、その後の老齢年金は受け取らずに繰り下げできますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢年金の繰り下げについてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢年金の繰り下げについてです。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取り、その後の老齢年金は受け取らずに繰り下げできますか?

「65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取り、その後の老齢年金は受け取らずに繰り下げできるのでしょうか?」(昭和41年1月生まれ・女性/匿名さん)
特別支給の老齢厚生年金を受け取った後に、老齢年金の繰り下げはできる?(画像:PIXTA)

特別支給の老齢厚生年金を受け取った後に、老齢年金の繰り下げはできる?(画像:PIXTA)

A:はい、可能です。特別支給の老齢厚生年金を65歳になるまで受け取った後、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は受け取らずに、66歳以降75歳までの間で繰り下げられます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。希望すれば、65歳で受け取らずに、66歳以降75歳になるまで繰り下げられます※。

※昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰り下げの上限年齢は70歳まで。

特別支給の老齢厚生年金とは、条件を満たした人が65歳になるまでにもらえる年金のことです。

相談者は、昭和41年1月生まれの女性ですので、厚生年金の加入期間が1年以上などの要件を満たしていれば、64歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできませんが、相談者が希望するように65歳になるまでは特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は受け取らずに、66歳以降繰り下げすることはできます。繰り下げすると、繰り下げする期間に応じて1カ月当たり0.7%増額された年金を受け取れます。年金の増額率は一生かわりません。

老齢基礎年金、老齢厚生年金を片方だけ繰り下げすることもできますし、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げすることもできます。

老齢厚生年金を繰り下げすると、もし加給年金を受け取れる場合には、老齢厚生年金を繰り下げしている期間は加給年金額が停止されます。

65歳から老齢厚生年金は受け取って、老齢基礎年金のみ繰り下げすると、老齢厚生年金に加給年金額が加算されて受け取れます。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます