Q:65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取り、その後の老齢年金は受け取らずに繰り下げできますか?
「65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取り、その後の老齢年金は受け取らずに繰り下げできるのでしょうか?」(昭和41年1月生まれ・女性/匿名さん)
特別支給の老齢厚生年金を受け取った後に、老齢年金の繰り下げはできる?(画像:PIXTA)
A:はい、可能です。特別支給の老齢厚生年金を65歳になるまで受け取った後、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は受け取らずに、66歳以降75歳までの間で繰り下げられます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。希望すれば、65歳で受け取らずに、66歳以降75歳になるまで繰り下げられます※。※昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰り下げの上限年齢は70歳まで。
特別支給の老齢厚生年金とは、条件を満たした人が65歳になるまでにもらえる年金のことです。
相談者は、昭和41年1月生まれの女性ですので、厚生年金の加入期間が1年以上などの要件を満たしていれば、64歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできませんが、相談者が希望するように65歳になるまでは特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は受け取らずに、66歳以降繰り下げすることはできます。繰り下げすると、繰り下げする期間に応じて1カ月当たり0.7%増額された年金を受け取れます。年金の増額率は一生かわりません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金を片方だけ繰り下げすることもできますし、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げすることもできます。
老齢厚生年金を繰り下げすると、もし加給年金を受け取れる場合には、老齢厚生年金を繰り下げしている期間は加給年金額が停止されます。
65歳から老齢厚生年金は受け取って、老齢基礎年金のみ繰り下げすると、老齢厚生年金に加給年金額が加算されて受け取れます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)