Q:昭和40年生まれの女性。失業保険をもらいましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?
「昭和40年生まれの女性です。20年以上勤めた会社を退職し失業保険をもらいました。その後、パートで仕事を始めています。失業保険をもらいましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?」(匿名希望)
失業等給付をもらっていましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?(画像:PIXTA)
A:64歳時点で失業等給付の受給が終了していれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に1年以上加入していたことがあり、性別・生年月日などの要件を満たす場合に、受給開始年齢から65歳になるまでもらえる年金です。質問者の方は、昭和40年(1965年)生まれの女性で、厚生年金に20年以上加入していたとのこと。昭和40年生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は64歳です。厚生年金に1年以上加入していれば受給資格があり、質問者の方は20年以上加入していたとのことですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
ただし、特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)と同時に受給することはできません。失業等給付を受給している期間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。
そのため、64歳時点で失業等給付の受給が終了していれば、その後は特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。また、一度失業等給付を受けていたこと自体は問題にならず、あくまで「受給が重複している期間のみ」年金が停止されます。失業等給付の受給が終了した後は、年金の支給が再開されますが、実際の支払い開始は数カ月遅れる場合があります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)