年金・老後のお金クリニック

昭和40年生まれの女性。失業保険をもらいましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、雇用保険の失業等給付を受給していた方の特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、雇用保険の失業等給付を受給していた方の特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和40年生まれの女性。失業保険をもらいましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?

「昭和40年生まれの女性です。20年以上勤めた会社を退職し失業保険をもらいました。その後、パートで仕事を始めています。失業保険をもらいましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるでしょうか?」(匿名希望)
失業等給付をもらっていましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?(画像:PIXTA)

失業等給付をもらっていましたが、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?(画像:PIXTA)

A:64歳時点で失業等給付の受給が終了していれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に1年以上加入していたことがあり、性別・生年月日などの要件を満たす場合に、受給開始年齢から65歳になるまでもらえる年金です。

質問者の方は、昭和40年(1965年)生まれの女性で、厚生年金に20年以上加入していたとのこと。昭和40年生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は64歳です。厚生年金に1年以上加入していれば受給資格があり、質問者の方は20年以上加入していたとのことですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

ただし、特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)と同時に受給することはできません。失業等給付を受給している期間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止となります。

そのため、64歳時点で失業等給付の受給が終了していれば、その後は特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。また、一度失業等給付を受けていたこと自体は問題にならず、あくまで「受給が重複している期間のみ」年金が停止されます。失業等給付の受給が終了した後は、年金の支給が再開されますが、実際の支払い開始は数カ月遅れる場合があります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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