Q:大学時代に国民年金を支払っていなかったのですが、60歳以降も会社員として働けば、国民年金を満額まで支払ったことになるのでしょうか?
「20歳から22歳まで大学生で、国民年金を支払っていませんでした。60歳以降も会社員として働き続けると、国民年金を満額まで支払ったことになるのでしょうか? 1967年10月生まれの男性です」(匿名希望)
大学生時代に国民年金を支払っていませんでした(画像:PIXTA)
A:60歳以降に厚生年金保険料を払っても、国民年金保険料の未納分を納めたことにはなりません。そのため、老齢基礎年金は満額にはなりません。ただし、厚生年金に加入している場合は、老齢基礎年金相当分として「経過的加算」が厚生年金から上乗せされます
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入し保険料を納付する義務があります。老齢基礎年金を満額(令和7年度で年額83万1700円)受け取るには、国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)必要です。
未納期間がある場合は、老齢基礎年金の受給額は減額されます。ただし、60歳以降65歳になるまで「任意加入制度」を利用して不足分を納めることで、受給額を増やすことが可能です。
注意が必要なのは、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合、任意加入制度は利用できない点です。厚生年金に加入しない働き方を選んだ場合にのみ、任意加入が可能となります。
国民年金保険料の未納期間がある人が60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、老齢基礎年金自体は満額にはなりません。その代わりに厚生年金から老齢基礎年金に相当する金額が「経過的加算」として支給されます。
経過的加算の金額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、1カ月当たり年額1734円(令和7年度)が上乗せされます。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)