年金・老後のお金クリニック

大学時代に国民年金を支払っていない場合、60歳以降に厚生年金に加入すれば老齢基礎年金は満額になる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、大学時代に国民年金を支払っていない場合についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、大学時代に国民年金を支払っていない場合についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:大学時代に国民年金を支払っていなかったのですが、60歳以降も会社員として働けば、国民年金を満額まで支払ったことになるのでしょうか?

「20歳から22歳まで大学生で、国民年金を支払っていませんでした。60歳以降も会社員として働き続けると、国民年金を満額まで支払ったことになるのでしょうか? 1967年10月生まれの男性です」(匿名希望)
大学生時代に国民年金を支払っていませんでした(画像:PIXTA)

大学生時代に国民年金を支払っていませんでした(画像:PIXTA)

A:60歳以降に厚生年金保険料を払っても、国民年金保険料の未納分を納めたことにはなりません。そのため、老齢基礎年金は満額にはなりません。ただし、厚生年金に加入している場合は、老齢基礎年金相当分として「経過的加算」が厚生年金から上乗せされます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入し保険料を納付する義務があります。

老齢基礎年金を満額(令和7年度で年額83万1700円)受け取るには、国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)必要です。

未納期間がある場合は、老齢基礎年金の受給額は減額されます。ただし、60歳以降65歳になるまで「任意加入制度」を利用して不足分を納めることで、受給額を増やすことが可能です。

注意が必要なのは、60歳以降に厚生年金に加入して働く場合、任意加入制度は利用できない点です。厚生年金に加入しない働き方を選んだ場合にのみ、任意加入が可能となります。

国民年金保険料の未納期間がある人が60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、老齢基礎年金自体は満額にはなりません。その代わりに厚生年金から老齢基礎年金に相当する金額が「経過的加算」として支給されます。

経過的加算の金額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、1カ月当たり年額1734円(令和7年度)が上乗せされます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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