Q:年金を受けながら、年収300万円くらいで65歳定年後も勤務を続けたいと思っています。年金の減額はあるのでしょうか?
「1961年生まれの女性です。65歳で定年を迎える予定ですが、定年後も引き続き働きたいと考えています。現在の年収は約300万円です。今後は公的年金を受給しながら働きたいのですが、年金が減額されるのでは?という点が気になっています。自分なりに調べたところ、老齢基礎年金は年収が月額51万円を超えない限り減額されない、という情報を見た記憶があります。ただ、詳細がよく分からず、不安です。この収入(年収300万円程度)で年金は本当に減額されないのでしょうか? 減額を避けながら働くためには、どのような働き方を選べばよいかも含めて、教えてください」(匿名希望)
年収300万円で働くと年金は減額される?(画像出典:PIXTA)
A:年収300万円(月額25万円)の収入でも、65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額が26万円を超えなければ、老齢厚生年金は減額されません
60歳以上の人が老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働いて給与収入を得る場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計金額が51万円(令和7年度の支給停止基準額)を超えると、老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります。これを在職老齢年金制度と言います。老齢基礎年金は、在職老齢年金の支給停止基準額(51万円)の計算には含まれません。今の相談者の年収300万円の場合ですと、月収は25万円ほどになりますので、51万円(支給停止基準額)-25万円(相談者の月収)=26万円です。
つまり老齢厚生年金の月額が26万円以下であれば、老齢厚生年金は減額されません。
年金事務所で65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額を問い合わせてみるといいと思います。
なお、65歳以降の老齢厚生年金の月額が26万円を超える場合は、在職老齢年金制度により、老齢厚生年金が支給停止となる可能性があります。その場合は、勤務先と相談のうえ、勤務日数や労働時間を調整して収入を抑えるなど、年金の減額を避けられる働き方を検討するとよいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)