Q:66歳で再就職予定。老齢厚生年金は月収35万円で支給停止になる?
「私は過去に40年ほど、厚生年金に加入していました。現在66歳で、老齢厚生年金を受給しています。近々、厚生年金に加入している会社に就職する予定です。この場合、現在受給している老齢厚生年金が支給停止になることはあるのでしょうか? 就労先での月収は約35万円を見込んでいます」(66歳)
厚生年金に加入して働くと年金は支給停止になる?(画像出典:PIXTA)
A:収入と老齢厚生年金の基本月額の合計が51万円(令和7年度の支給停止基準額)を超えなければ、老齢厚生年金は支給停止にはなりません
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、「総報酬月額相当額(※)」と、老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)との合計が、令和7年度の支給停止基準額である51万円を超えると、その超えた分に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。この仕組みを「在職老齢年金制度」と呼びます。※「総報酬月額相当額」とは、毎月の給与や手当(標準報酬月額)に、年間の賞与(標準賞与額)を加え、これを12で割って算出した金額です。
ご相談者は現在66歳で、すでに老齢厚生年金を受給しており、今後、厚生年金に加入する企業で働く予定とのこと。収入は月額約35万円(交通費や手当を含み、賞与はないと仮定)とのことですので、仮に受給中の老齢厚生年金の月額が16万円以内であれば、収入と年金の合計は51万円以内に収まり、老齢厚生年金は支給停止にはなりません。
なお、「在職老齢年金制度」の対象となるのは、老齢厚生年金および特別支給の老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は対象外となります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)