年金・老後のお金クリニック

1961年2月生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金を受給。65歳からもらえる年金はどのくらい?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方の65歳からの年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像出典:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方の65歳からの年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1961年2月生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金を受給。65歳からもらえる年金はどのくらい?

「1961年2月生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。65歳からもらえる年金はどのくらいですか? 教えてください」(匿名希望)
特別支給の老齢厚生年金を受給中。65歳からもらえる年金はいくら?

特別支給の老齢厚生年金を受給中。65歳からもらえる年金はいくら?(画像出典:PIXTA)

A:65歳からは、国民年金に未加入期間や未納期間がない場合、老齢基礎年金を満額の83万1700円(令和7年度)受け取ることができます。さらに、65歳までの厚生年金の加入記録に基づいて再計算された老齢厚生年金も支給されます

特別支給の老齢厚生年金とは、受給要件を満たした人が、65歳になるまでもらえる年金になります。質問者は1961年(昭和36年)2月生まれの女性ですので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が1年以上あると、62歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。

65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は支給が終わり、それまでの年金の加入記録に基づき、年金額が再計算され、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をもらえます。

老齢基礎年金は、国民年金の未加入期間や未納期間がない場合、満額の83万1700円(令和7年度)を受け取れます。未納期間があると、その分減額された老齢基礎年金を受け取ることになります。厚生年金に加入して厚生年金保険料を払っていた期間は、国民年金保険料も同時に納付されています。

質問者が20歳から会社に就職するまでの間に国民年金保険料を未納なく納付し、その後、60歳まで会社員として厚生年金に加入していた場合、65歳から老齢基礎年金として83万1700円(令和7年度の満額)を受け取ることができます。

一方で老齢厚生年金は、65歳までの厚生年金に加入していた時の給与や、加入期間などに応じて再計算された老齢厚生年金額を受給できます。

65歳から受け取れる年金の見込額や納付履歴については、『ねんきん定期便』『ねんきんネット』、または年金事務所で確認できます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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