Q:65歳から年金を月17万円ほどもらえます。パートする場合、月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか?
「65歳で定年を迎え退職をしました。年金が月に17万円ほどもらえます。今後はパート勤務を考えています。年金給付の金額に影響のないようにパートするには、月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか」(匿名希望さん)
年金が減額されないように働きたい(画像出典:PIXTA)
A:老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(給与収入など)の合計が51万円を超えなければ、老齢厚生年金は減額されません
相談者は65歳になり、月額17万円ほどの年金を受け取るとのことです。65歳以降、パートとして働くことを検討されているとのことですが、厚生年金に加入しながらパートで働いた場合、総報酬月額相当額(年間給与など+賞与の1/12)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割ったもの)を足した金額が、支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えると、老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。60歳以降、「在職老齢年金」で調整されるのは、老齢厚生年金の部分だけです。老齢基礎年金(国民年金)は収入がいくら多くても、支給停止になりません。そもそも厚生年金に加入しない働き方にすれば、老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
相談者の老齢厚生年金が支給停止とならない収入を計算してみます。老齢年金額が17万円ということなので、相談者の老齢基礎年金の受給額が満額の6万9308円(令和7年度)、老齢厚生年金額が月10万692円とします。
その場合、以下の計算のように、総報酬月額相当額が40万9308円までであれば老齢厚生年金額は全額支給されるということになります。
51万円-10万692円(老齢厚生年金額)=40万9308円(総報酬月額相当額)
したがって、パート勤務でボーナス支給がない場合、パート月収など+通勤手当を40万9308円以内に収めればいいということになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)