Q:妻が65歳になり、私の加給年金がなくなってしまいましたが、加給年金の減額分は、妻の年金として支給される?
「妻が65歳になり、私の加給年金がなくなってしまいました。加給年金の減額分は、妻の年金として支給されるのですか?」(66歳男性)
加給年金の減額分は妻に支給される?(画像出典:PIXTA)
A:配偶者が65歳になったので、相談者(夫)が受け取っていた配偶者加給年金額は支給停止されますが、妻が受け取る老齢基礎年金に「振替加算」がつきます
配偶者加給年金額をもらっていた人(相談者の場合、夫)の配偶者(妻)が、65歳になり老齢基礎年金を受け取れるようになると、配偶者加給年金額は支給停止になります。ただし配偶者(妻)の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されるようになります。振替加算とは、老齢厚生年金などに加算される配偶者加給年金額の対象者になっている配偶者が65歳になると、それまで支給されていた加給年金額が打ち切られますが、一定の条件を満たす配偶者の老齢基礎年金に加算される金額のことです。一定の条件とは、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでであることなどです。
振替加算の支給額は、年齢によって異なります。相談者の妻は、2025年6月現在で、65歳(昭和35年(1960年)生まれ)とのことですので、振替加算を受け取れます。相談者の妻の生年月日が4月2日以降とした場合、令和7年度の振替加算額は以下となります。
・昭和35年4月2日から昭和36年4月1日……月額1854円
なお、振替加算は、国民年金保険の加入期間40年を満たせない人のために設けられました。現在の年金制度が始まったのは、昭和61年4月からであり、その時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、40年間という国民年金保険の加入期間を満たせません。
その結果、65歳から、国民年金保険から支給される老齢基礎年金を満額で受け取れず、老齢基礎年金も少なくなってしまいます。振替加算は、そういった方の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違います。もらえる人は、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上になっている人が対象なので、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人ということになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)