Q:特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?
「昭和37年2月生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?」(63歳・パート)
特別支給の老齢厚生は何歳まで受け取れる?(画像出典:PIXTA)
A:特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は受給要件を満たすことで、原則、65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間が1年以上ある人で、年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険などに1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)