Q:昭和40年生まれの女性。60歳から繰り上げて年金をもらっていますが、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?
「昭和40年生まれの女性です。60歳から繰り上げて年金をもらっていますが、特別支給の老齢厚生年金はもらえるんでしょうか?」(Oさん)
年金を60歳から繰上げ受給している場合、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?(画像出典:PIXTA)
A:60歳から年金を繰り上げてもらっていれば、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げされて一緒に受け取っています
原則、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、65歳から受け取れますが、厚生年金の加入期間が1年以上ある人で、生年月日などの受給要件を満たしている人は、60代前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。相談者「O」さんは、昭和40年生まれの女性ですので、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
「O」さんは、すでに60歳から年金を繰り上げてもらっているとのことですので、特別支給の老齢厚生年金も一緒に繰り上げされて支給されています。一部の年金だけを繰り上げすることはできません。
60歳からもらっている年金は、繰り上げされた年金です。特別支給の老齢厚生年金も含め、繰り上げた月数に応じてひと月当たり0.4%減額された年金をもらっています。
詳細については、年金事務所に確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)