年金・老後のお金クリニック

61歳のパート主婦です。妻にパート収入があると、夫の加給年金額は支給停止になりますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻にパート収入がある場合の夫の加給年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネール画像出典: PIXTA(ピクスタ)

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻にパート収入がある場合の夫の加給年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:61歳のパート主婦です。妻にパート収入があると、夫の加給年金は支給停止になりますか?

「61歳のパート主婦です。今年の1月から夫は加給年金が加算されています。妻のパート収入があると、夫の加給年金額は支給停止になりますか? 夫の年金が減額されないのであれば年収130万円まで働きたいです。よろしくお願いします」(N・Mさん)
妻にパート収入があると夫の加給年金はどうなる?(画像出典:PIXTA)

妻にパート収入があると夫の加給年金はどうなる?(画像出典:PIXTA)

A:年収130万円で働いても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫は加給年金をもらえます

加給年金とは、厚生年金の被保険者期間(厚生年金の加入期間)が20年以上ある人が65歳に到達した時点で、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。

生計維持とは、生計を同じくしているこということです。主に同居していることになりますが、別居している場合でも、生活費などの仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であったりするなどであれば生計維持と見なされます。

また、加給年金は、家族手当とも呼ばれることもあり、配偶者の収入が多い場合は加給年金は支給されません。具体的には、配偶者の前年の収入が、850万円(所得655万5000円)以上になると、扶養(生計維持)とは見なされなくなります。

したがって、相談者が年収130万円のパートとして働いても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫の加給年金はもらえます。

令和7年度の加給年金額は、41万5900円(加給年金額23万9300円+昭和18年4月2日以後生まれの特別加算17万6600円)です。

注意点としては、配偶者が、厚生年金の被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利がある、または障害年金を受けられる間は、加給年金は支給停止となります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2025/6/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます