Q:1961年2月生まれの女性。厚生年金に40年以上加入しています。特別支給の老齢厚生年金を今から請求すれば、62歳からの分が支給されますか?
「1961年2月生まれの女性です。厚生年金に40年以上加入しています。特別支給の老齢厚生年金を、まだ請求していません。今からでも請求すれば、62歳からの分が支給されますか?」(匿名)
今から請求すれば特別支給の老齢厚生年金はもらえる?(画像出典:PIXTA)
A:今から請求すれば特別支給の老齢厚生年金は62歳にさかのぼって受け取れます。年金には時効あるので早めに請求手続きをしましょう
相談者は、1961年(昭和36年)2月生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、62歳に特別支給の老齢厚生年金受給権が発生します。相談者は現在(令和7年)64歳と思いますが、今から請求しても、62歳にさかのぼって受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳になるまでに請求する必要があります。65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の支給が終了し、本来の老齢厚生年金が受け取れるようになります。
また、年金には時効があります。受給できる権利が発生してから5年を経過したときは、5年がたった分から時効によって消滅します。なるべく早めに、最寄りの年金事務所へ連絡し、請求手続きをしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)