有利なこの免税期間中に相続登記を完了させましょう
相続登記の登録免許税の免税措置が2年延長
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしましたが、相続登記をする際は登録免許税がかかることもあり、なかなか進んでいない人も多いのです。
ですがケースによっては
相続登記の登録免許税の免税措置が受けられます。またその期間が令和9年3月31日まで2年間延長されましたので、進んでいなかった相続登記は、これを機に進めるとよいでしょう。
1. 土地を相続した人が相続登記をする前に死亡したケース
相続により土地を取得した人が
相続登記をしないで死亡した場合、平成30年4月1日から令和9年3月31日までにその死亡した人の名義にする相続登記の登録免許税が免税されます。
2. 少額の土地を相続するケース
不動産の価額が
100万円以下の土地を相続登記(所有権移転登記または所有権保存登記)する場合、平成30年11月15日から令和9年3月31日までの所有権移転登記または令和3年4月1日から令和9年3月31日までの所有権保存登記の登録免許税が免税されます。
できるだけ早く相続登記しましょう
相続登記が進まないと、その間に相続人が死亡して、その相続人が新たな権利者となり、さらに相続登記が進まなくなります。権利者の人数が増えたり、新たな関係者が認知症や行方不明者だったりすると相続登記はさらに困難になりますので、できるだけ早く相続登記を完了させましょう。