Q:老齢厚生年金を月12万円もらいながら、厚生年金に加入する勤務先で年収150万円ほどのアルバイトをしたら、老齢厚生年金は減らされる?
「65歳で会社を退職して老齢厚生年金を月12万円もらいながら、厚生年金に加入する勤務先で年収150万円ほどのアルバイトをしたら、老齢厚生年金は減らされるのでしょうか?」(62歳・男性)
年金をもらいながら働いたら、年金は減らされる?
A:相談者の場合、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が支給停止になることはありません
相談者は、厚生年金に加入する会社で給与をもらいながら老齢厚生年金を受け取ると、老齢厚生年金が減らされるのかと、ご心配されています。確かに、厚生年金に加入して老齢厚生年金を受給すると、老齢厚生年金が一部または全部支給停止となることがあります。この制度を在職老齢年金制度と言います。
在職老齢年金制度で老齢厚生年金額を減額されないためには、総報酬月額相当額(毎月の給与収入などが目安)と基本月額(年額の老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割ったもののこと)を足した金額が51万円(令和7年度)を超えないようにしましょう。
相談者が、年収150万円(月額12万5000円)で厚生年金に加入しながらアルバイトをして、毎月12万円の年金を受け取った場合、老齢厚生年金が支給停止となるかを計算してみます(総報酬月額相当額は12万5000円とします)。
12万5000円(総報酬月額相当額)+12万円(基本月額)=24万5000円≦51万円
このように相談者の場合は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が24万5000円と、51万円を下回るため、在職老齢年金によって老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)