年金・老後のお金クリニック

厚生年金保険料を払っている67歳の男性です。厚生年金保険料は満70歳の2月まで払うのか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金保険料の支払いについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金保険料の支払いについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:厚生年金保険料を払っている67歳の男性です。厚生年金保険料を払うのは69歳の8月分まででいいのか、満70歳の2月まで払うのか?

「現在私は在職老齢年金をもらいながら働いて厚生年金保険料を払っております、67歳の男性です。厚生年金は70歳未満までしか入れないそうですが、私の誕生日が2月です。厚生年金保険料を払うのは69歳の8月分まででいいのか、満70歳の2月まで払うのかご教授ください」(ゆうさん)
厚生年金保険料はいつまでの支払い?

厚生年金保険料はいつまでの支払い?

A:2月2日以降が誕生日であれば、69歳の1月分までの厚生年金保険料を払うことになります。社会保険料が給与から天引きされるのが翌月であれば満70歳の2月の給与まで天引きされます

60歳以降も会社で働き要件を満たす場合、厚生年金に加入することになります。ただし70歳になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。厚生年金保険料については、資格喪失日を含む月から支払いが不要となります。

「ゆう」さんは、現在、厚生年金に加入して働く67歳の男性とのこと。厚生年金保険料の支払いがいつまでなのか、というご質問ですが、「ゆう」さんの誕生日が2月とのこと。

年金制度上では、誕生日の前日に1歳年をとることになります。もし2月1日が誕生日であれば、1月31日に70歳になり厚生年金加入の資格を喪失します。厚生年金保険料は12月分までの支払いです。社会保険料が翌月天引きされる場合は、69歳の1月まで、給与から天引きされることになります。

2月2日以降が誕生日であれば、2月から支払い不要となりますから1月分まで厚生年金保険料を支払うことになります。厚生年金保険料が翌月天引きされる場合は、満70歳の2月まで、給与から天引きされることになるでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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