Q:国民年金保険料、過去に1カ月支払いが未納だと、満額支払いに対してどれくらい少なくなる?
「国民年金保険料を支払う義務のある480回のうちの1カ月、2カ月、3カ月ほど、支払いが未納だとした場合に、定年後もらえる年金は満額支払いに対してどれくらい少なくなるものでしょうか?」(匿名希望)
国民年金保険料を支払っていない場合について
A:国民年金保険料を支払っていない期間が1カ月あると、将来もらえる老齢基礎年金は満額支払いに対して1733円少なくなります
国民年金保険料は20~60歳になるまで480カ月支払う必要があります。納付期間480カ月のうち、支払っていない期間があると、老齢基礎年金の満額(令和7年度/83万1700円)を受け取れず、未納期間分受給できる年金が少なくなってしまいます。老齢基礎年金の受給額の計算式は以下の通りです(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。経済的な理由により保険料を納められなかった場合は、国民年金保険料を「全額免除」、4分の1、半額、4分の3など「一部免除」する制度がありますが、その場合も将来もらえる老齢基礎年金額は少なくなります。

国民年金の金額の計算式(令和7年4月分から)日本年金機構HPより
老齢基礎年金の受給額=83万1700円×479/480=82万9967円
1カ月未納期間があると、満額支払いに対して1733円少なくなります。つまり2カ月で3466円、3カ月で5199円少なくなってしまいます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)