Q:老齢基礎年金を繰上げて63歳から受け取る場合、65歳からの老齢厚生年金の額にも影響しますか?
「特別支給の老齢厚生年金が63歳から支給されます。老齢基礎年金を繰上げて63歳から受け取る場合、繰上げたことによって減額されると思いますが、65歳から受け取る将来の老齢厚生年金の額にも影響しますか?」(ちーぼーさん・女性)
老齢基礎年金を繰上げたら、老齢厚生年金にも影響する?
A:老齢基礎年金を繰上げて63歳から受け取っても、63歳から受け取る特別支給の老齢厚生年金は繰上げせずにそのまま受け取ることになるので、65歳から支給される老齢厚生年金の額に影響しません
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則として65歳から受け取れますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間で早めに受け取れます。これを繰上げ受給制度と言います。ただし繰上げする期間に応じてひと月当たり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)された年金を受け取ることになり、減額率は一生涯変わりません。さらに老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として同時に繰上げ受給することになります。相談者「ちーぼー」さんは、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取るとのこと。また、老齢基礎年金を63歳から繰上げ受給したいと考えているようです。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げすることになりますが、「ちーぼー」さんの場合、63歳から受け取る特別支給の老齢厚生年金は繰上げせずに、そのまま受け取ることになります。
つまり以下のように老齢年金を受け取ることになります。
63歳から65歳になるまで:特別支給の老齢厚生年金+繰上げによって減額された老齢基礎年金
65歳から:減額されない本来の金額の老齢厚生年金+繰上げによって減額された老齢基礎年金
「ちーぼー」さんは、老齢基礎年金を63歳から65歳まで2年間、繰上げることになりますので、老齢基礎年金は一生涯にわたり9.6%(0.4%×24カ月分)減額されることになります。65歳から支給される老齢厚生年金は繰上げしていないので減額されません。老齢基礎年金を繰上げしても、65歳から支給される老齢厚生年金の額に影響しないことになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)